社団法人鉄骨建設業協会役員の在任年齢に関する規程
平成17年10月1日制定
- ( 総則 )
- 第1条
- 社団法人鉄骨建設業協会の役員の在任年齢については、この規程の定めるところによる。
- ( 在任年齢 )
- 第2条
- 役員の在任年齢は、原則として70歳までとする。
- ( 特例措置 )
- 第3条
- 前条の規定にかかわらず、当該役員の知識及び経験が業務運営上特に必要がある場合は、理事会の承認を得て在任年齢を延長することができる。
- 附 則
- この規程は、平成17年10月1日から施行する。
但し、本規程制定時において、在任年齢を超える役員が在任する場合は、経過措置として、当該任期中は本規定の適用を除外する。