役員の在任年齢に関する規程

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社団法人鉄骨建設業協会役員の在任年齢に関する規程

平成17年10月1日制定
( 総則 )
第1条
社団法人鉄骨建設業協会の役員の在任年齢については、この規程の定めるところによる。
( 在任年齢 )
第2条
役員の在任年齢は、原則として70歳までとする。
( 特例措置 )
第3条
前条の規定にかかわらず、当該役員の知識及び経験が業務運営上特に必要がある場合は、理事会の承認を得て在任年齢を延長することができる。
附 則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
但し、本規程制定時において、在任年齢を超える役員が在任する場合は、経過措置として、当該任期中は本規定の適用を除外する。
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