一般社団法人鉄骨建設業協会役員報酬支給及び支払い規程
平成24年5月24日制定
- ( 目的 )
- 第1条
- この規程は、定款第28条及び細則第5条の定めに基づき、常勤役員(相談役及び顧問を含む。)の報酬等及び退職金の支給に関し、必要な事項を定める。
- ( 報酬等の支給基準 )
- 第2条
- 常勤役員の報酬等は、次の各号に定めるところにより支給する。
- 常勤役員の報酬は、年俸とする。
- 常勤役員の年俸支給額は、1,000万円を超えない額の範囲内で、会長が理事会の承認を得て決定する。
- 常勤役員の報酬の支給は、年俸の12分の1を月額とし、毎月払いとする。
- 常勤役員には、通勤手当を除き、諸手当は支給しない。
- 常勤役員には、賞与は支給しない。
- 常勤役員の退任に当たっては、第6条の定めに基づき、退職金を支給する。
- ( 支給控除額等 )
- 第3条
- 報酬等の支給に当たっては、法令等に基づき報酬から控除すべきものの全額を控除し、その残額を通貨で本人に支払うものとする。
- ( 支給定日 )
- 第4条
- 常勤役員の報酬の支給定日は、毎月25日(その日が休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日)とする。
- ( 相談役及び顧問の報酬等 )
- 第5条
- 相談役及び顧問の報酬等の支給は、それらの者の勤務形態・実績等を勘案し、会長が理事会の承認を得て支給することができる。ただし、退職金は支給しない。
- ( 退職金の支給基準 )
- 第6条
- 常勤役員の退職金は、次の各号に定めるところにより支給する。
- 退職金は、任期満了又は辞任若しくは死亡により退任した者に支給するものとし、死亡により退任した者については、その法定相続人に支払うものとする。ただし、定款第27条の定めにより解任されたときは、退職金は支給しない。
- 退職金の支給額は、月額報酬の100分の12に相当する金額に在職月数を乗じた額とし、100円未満の端数を生じたときは、100円に切り上げるものとする。
- 在職月数の計算は、就任日から退職日までの月数とし、1月未満の端数は、1月とする。
- 附 則
- この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。