社団法人鉄骨建設業協会役員退職金支給規程
平成14年6月30日制定
平成17年5月 9日改正
- ( 総則 )
- 第1条
- 社団法人鉄骨建設業協会の常勤の役員に対する退職金の支給については、この規程の定めるところによる。
- (退職金の支給対象)
- 第2条
- 退職金は、常勤理事が退職したときはその者に、常勤理事が死亡したときはその遺族に支給する。
- (退職金の額)
- 第3条
- 退職金の額は、在職1月につき、常勤理事が退職し又は死亡した日におけるその者の俸給月額に100分の12以内の割合を乗じて得た額とする。
この場合の割合については、国家公務員等との均衡を考慮して、会長が決定する。
- (退職金の支給)
- 第4条
- 退職金は、法令等に基づき控除すべきものの金額を控除し、その残 額を直接支払うものとする。
- 附 則
- この規程は、平成14年7月1日から施行する。